2024/11/09 14:51

前回、「食品添加物」である過酢酸についてお話をしました。
正直、過酢酸も「食品添加物」だから安心・安全ですよ!だから買って!!
な~んて研究者として口が裂けても言えません(苦笑。
(このフレーズで安心・安全を言ってるメーカー多いですけど…)
例えば塩分を取り過ぎれば体に悪いですし、
食品と言えども、過ぎたるは猶及ばざるが如し、なんです。
それでは、「食品添加物」というのは、どういったものでしょうか?
「食品添加物」というのは、現時点では「ここまでの量」であれば、
くり返し口にしても人体に影響が少ないと考えられますよ、と
厚生労働省が論文や知見をもとに安全性を評価した上で認められます。
「ここまでの量」というのが、「上限値」に当たります。
「食品添加物」として安全に使うためには、「上限値」を守ることが重要になります。
さて、過酢酸の「上限値」はどのように設定されているでしょうか?
①鶏肉の表面除菌:2,000 mg/kg
②豚肉・牛肉の表面除菌:1,800 mg/kg
③果実・野菜の表面除菌:80 mg/kg
このように、厚生労働省から食品添加物として使用する場合の指針が示されています。
桜花-AUCA-の過酢酸濃度は食品添加物で認められる最大限度の10分の1
桜花-AUCA-は食品ではなく、衣類の除菌・漂白に使われます。
そのため、「食品添加物」とは何も関係がないのですが、
「安全のことも配慮しています」というアピールに使わせてもらいました(苦笑。
実際、桜花-AUCA-の過酢酸濃度は以下の通りです。
つけおき液3Lの場合: 200 mg/kg
つけおき液10Lの場合: 60 mg/kg
つけおき液3Lでも、「食品添加物」の最大限度2,000 mg/kgの10分の1
これがマンガで書かれている理由になります。

今回は「食品添加物」の視点から桜花-AUCA-の安全性へのこだわりについてお話させていただきました。
きちんと使用者の安全も考えた上で開発していることが伝わったでしょうか?
だから、もっと過酢酸に心を開いて!お願い!!(本音)
【参考文献】
1. 厚生労働省. “食品 添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号) 第2 添加物(平成29年11月30日現在)". 2017-11-30.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186592.html(参照2024-11-09)
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